宮城・ローマ交流倶楽部 会則
第1章 総則
(目的)
第2条 本会はイタリア共和国ローマ県等との文化交流や会員相互の親睦を軸に活動することを目的とする。
(所在地)
第3条 本会の事務局は、仙台市泉区根白石字判在家25-2 加藤幹夫方に置く。
第2章 会員構成
(種類)
第4条 本会は個人会員、法人会員をもって構成する。
(個人会員・法人会員)
第5条 会員は本会の目的に賛同し、会員の推薦により理事会の承認を得て年会費を収めたものとする。
第3章 役員等
(役員等)
第6条 本会の役員は下記の通りとする。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 若干名
- 会計監事 2名
- 会長は理事のなかから常任理事若干名、事務局長1名、会計理事1名を委嘱する。
- 会長は理事会の承認のもと、名誉会長及び顧問を委嘱することができる。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は下記の通りとする。
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長不在時はその職務を代行する。
- 理事は事業及び会務を分担し、会員の代表としてこれを遂行する。
- 会長、副会長、常任理事、事務局長、及び会計理事は常任理事会を構成し、会務全般について審議する。
- 会計監事は会計の状況を監査する。会計監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
- 事務局長は事務局を統括するとともに常任理事会と連携を密にし、当会の円滑な業務運営を行う。
- 会計理事は会計ルールに則り会計業務の一切を行う。
(役員の選任)
第8条 本会役員は会員の互選により選出し、総会の承認をもって就任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1期2年間とする。ただし再任を妨げない。 辞任又は死亡等により役員に欠員が生じた場合、常任理事会で新たな役員を選任することができる。 ただし、任期は前任者の残存期間とする。
(総会及び理事会)
第10条 総会及び理事会は下記の通り運営する。
- 総会は第12条に定める会計年度の終了から3か月以内に会長が招集する。総会での決議は出席会員の過半数をもって行う。
- 理事会は正副会長、および理事をもって構成し、総会前月に総会提出議案等を審議するために開催する。また会長は必要に応じ臨時理事会を招集することができる。審議事項の決定は出席理事の過半数をもって行う。
- 常任理事会は会長が招集し、会務の企画、運営等に関して審議する。名誉会長及び顧問は常任理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 会計
(会費)
第11条 年会費は1万円とし、会員は総会終了後1か月以内に本会指定の方法で支払うものとする。ただし10月以降の入会会員については当該年度の年会費を免除し、各種事業の参加費をビジター料金とする。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則改正)
第13条 本会の会則は総会、または理事会の出席者の過半数以上の議決によって改正することができる。この会則は平成30年7月1日から適応する。
以 上
